経営者や個人事業主が税務調査について、「絶対に知っておかないと大損する」2つのことを税理士の先生に教えてもらいました インボイスや電子帳簿保存法の対応について
通達を根拠にして否認された場合、日本国憲法84条の租税法律主義を話に出せば勝てる理由とは? 否認指摘の立証責任は原則的に税務署側にある(国税庁のHPにもその論文がある)
帳簿や領収書を適切に処理していないと青色申告を取り消されて、推計課税される(と税務署が勝手に税金を決める)ことになる
例えば、税務調査で役員である社長の奥さんに対する役員報酬が勤務実態がないという否認指摘を受けた この場合の立証責任は社長にはない!
このコーナーは、神王リョウとナナフシさんの顧問税理士である堀先生に、
株・FX・仮想通貨などの投資、そしてビジネス全般、また個人の副業も含めて、税金やら節税やら確定申告やらについて、いろいろと教えてもらおう!というコーナーです
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